お客様(以下「甲」といいます。)と日立建機株式会社(以下「乙」といいます。)は、甲が乙のSolution Linkage Surveyアプリケーションを使用するにあたり、次のとおりこの契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。 |
第1条(定 義) |
本契約で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
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第2条(契約の趣旨等) |
本契約は、乙が提供する本サービスの提供条件、甲が本サービスを利用する上での遵守条件等を定めるものとします。
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第3条(使用許諾) |
乙は、甲に対し、日立建機Solution Linkage Survey利用規約の条件に基づき、本アプリの非独占的な譲渡不能の使用に係る権利を許諾するものとします。
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第4条(本アプリの利用条件) |
甲は、本アプリを日立建機Solution Linkage Survey利用規約に規定する利用条件に従って使用するものとします。
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第5条(サービス料金等の支払) |
第6条(債権の譲渡等) |
第7条(保守業務等の委託) |
乙は、本サービスの遂行の運用にあたり、第三者に保守等の業務を委託することができるものとします。
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第8条(情報提供の協力) |
第9条(秘密情報の取扱い) |
(1) |
秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(第6条の定めに基づき乙が第三者に保守業務等を委託する場合の第三者を除きます。)に開示しないこと。
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(2) |
本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
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(3) |
本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自らの責任で消去すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
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(1) |
文書で提供する場合、その文書上に、開示当事者の名称及び秘密情報であることを示す「Confidential」、「秘」又は「秘密」のいずれかの表記を表示して相手方に提供すること。
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(2) |
記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
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(3) |
口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。
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(1) |
相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
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(2) |
相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
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(3) |
公知の情報
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(4) |
受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
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第10条(甲の義務) |
第11条(禁 止 事 項) |
(1) |
乙若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
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(2) |
法令、条例等に違反する行為、若しくは公序良俗に反する行為、又はそれらのおそれのある行為
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(3) |
犯罪行為若しくはこれに類する行為、又はそれらのおそれのある行為
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(4) |
本サービスにおいて変更してはならない情報を改ざん又は消去する行為
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(5) |
乙又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
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(6) |
甲のアカウント情報を第三者(乙が利用を許諾した者を除きます。)に利用させる行為、又はそれらに類似する行為
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(7) |
コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを作成、使用、送信又は掲載する行為
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(8) |
乙若しくは第三者の設備、通信若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
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(9) |
日本国外から利用する行為
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(10) |
前各号の他、乙が本サービスの利用に不相当と判断した行為
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第12条(権利義務の譲渡等の禁止) |
甲及び乙は、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は本契約に基づく債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。ただし、相手方の事前の同意がある場合にはこの限りではないものとします。
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第13条(第三者との紛争) |
本サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
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第14条(乙の責任の範囲) |
第15条(免 責) |
乙は、本サービスの利用に関して以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為その他の法律上の請求原因のいかんを問わず賠償の責任を負わないものとします。
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第16条(サービス提供の一時停止) |
(1) |
乙の設備に対し保守、工事、障害の対策等が必要なとき。
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(2) |
天災地変その他不可抗力により乙が本サービスを提供できないと判断したとき(電気通信事業法第8条に基づき本サービスを停止する場合を含みます。)。
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(3) |
乙の設備に不正アクセス、クラッキング等の行為があったとき、又はこれらの行為が行われていると疑われるとき。
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(4) |
前各号の他、乙が、運用上又は技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断したとき。
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第17条(サービス提供の停止) |
(1) |
本契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
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(2) |
支払期日を過ぎてもなおサービス料金等を支払わないとき。
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(3) |
前各号の他、本契約に違反したとき。
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第18条(不可抗力による契約の解除) |
第19条(輸出等の処置) |
甲が、乙から提供を受ける本サービス、又は本サービスに係る技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下これらを併せて「乙の提供技術等」といいます。)の全部若しくは一部を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しくは他のサービスの一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
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第20条(過 怠 約 款) |
乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、通知その他の手続を要しないで、本契約を解除することができ、又は本契約を解除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済までの間、本サービスを停止することができるものとします。
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第21条(暴力団等の排除) |
(1) |
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
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(2) |
反社会的勢力が経営を支配していること。
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(3) |
代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
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(4) |
自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
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(5) |
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
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(6) |
反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること。
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(7) |
暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
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(8) |
取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
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(9) |
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
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第22条(契約の終了) |
本契約は、当社の乙が定める手続に基づき、甲が本サービスの解約を申請したとき、かかる申請をした月(以下「解約申請月」といいます。)の末日をもって終了するものとします。
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第23条(終了時の処置) |
第24条(存 続 条 項) |
本契約の終了後も第10条第3項及び第4項、第11条第5項、第12条から第15条まで、第17条第1項、第18条第1項、第19条、第20条、前条第2項及び第3項並びに本条の規定は、有効に存続するものとします。
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第25条(法令等の遵守) |
甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
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第26条(管轄裁判所) |
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを第一審の合意管轄裁判所として処理するものとします。
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第27条(協 議) |
本契約の履行について疑義を生じた事項並びに本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
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以上
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第1条(甲の事前準備) |
甲は、サービス開始日までに、サービス仕様書の定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行うものとします。なお、これに要する費用は、甲の負担とします。
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第2条(アカウント情報の取扱い) |
第3条(アクセス回線に関する責任の制限) |
第4条(甲データの取扱い) |
(1) |
公的機関等から法令に基づく要請があった場合
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(2) |
甲乙間で別途合意した場合
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(1) |
乙が甲に請求するサービス料金等の算出
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(2) |
甲が乙に支払うサービス料金等の妥当性確認
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(3) |
乙が甲に提供する本サービスのサポート
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(4) |
乙の本サービスに関する向上や改善
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第5条(甲データの消失) |
第6条(知的財産権等) |
第7条(サービス料金又はサービス内容の変更) |
第8条(サービスの廃止) |
第9条(立 入) |
乙は、事前に甲に通知した上で乙の従業員又は乙の指定する者を本サービスの管理等のため、甲の設備の設置場所に立ち入らせることができるものとします。
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第10条(契約終了後の処理) |
第11条(特 約 事 項) |
第12条(存 続 条 項) |
本契約の終了後も、本条項第2条第2項及び第3項、第3条第2項、第5条第3項及び第4項、第6条、第8条第3項、第10条、前条並びに本条の規定は、有効に存続するものとします。
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以上
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本契約一般条項第5条に定めるサービス料金の算出、支払条件等について次のように定める。
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以上
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制定日2019年6月1日
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