日立建機 Solution Linkage Point Cloud 使用許諾契約書


 お客様(以下「甲」といいます。)と日立建機日本株式会社(以下「乙」といいます。)は、 日立建機株式会社(以下、「日立建機」といいます。)が開発運用し、 乙が提供する Solution Linkage Point Cloud サービスを甲が使用するにあたり、次のとおりこの契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。

契 約 条 項 
【使 用 許 諾 及び 一 般 条 項】


 第1条(定   義)
 本契約で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)
「本サービス」とは、乙が甲に提供するSolution Linkage Point Cloudサービス(以下「本サービス」といいます。)をいい、ドローンで撮影した現場の画像(UAV撮影画像)やマーカーで計測した現場の情報(対空標識座標ファイル)をクラウドにアップロードすることにより三次元データの生成を行うサービスをいいます。なお、本サービスの写真測量処理には、Agisoft LLCのAgisoft Metashape Professional softwareを使用しております。
(2)
「甲の設備」とは、甲が本サービスを利用するために所有又は占有する電子計算機、通信機器その他のハードウェア及びOS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェアその他のソフトウェアをいいます。
(3)
「乙の設備」とは、乙が本サービスを提供するためためのOS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェアその他のソフトウェアをいいます。
(4)
「甲データ」とは、甲が本サービスを通じて乙の設備に記録した甲のデータ(OS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェアその他のソフトウェアを含みます。)をいいます。
(5)
「アカウント情報」とは、ID、パスワードその他本サービスを利用するために必要な情報をいいます。甲に交付されるアカウント情報は、乙が甲に本サービスの利用を許諾する際に作成する日立建機のデータであり、甲のデータではないものとします。本サービスの利用にはSolution Linkage Cloudのアカウント及び請求情報の登録が必要になります。

 第2条(契約の趣旨等)
 本契約は、乙が提供する本サービスの提供条件、甲が本サービスを利用する上での遵守条件等を定めるものとします。

 第3条(使用許諾と使用ステータス)
  1. 乙は、甲に対し、本契約の条件に基づき、本サービスの非独占的な譲渡不能の使用に係る権利を許諾するものとします。
  2. 乙は本サービスの利用の再開、翌月分の本サービスの利用の休止(以下「使用ステータス」といいます。)を本サービスのサイトにて変更できます。ご利用月の本サービスの使用ステータスの変更はできません。

 第4条(サービス料金等の支払)
  1. 甲は、本サービス利用の対価として、乙または乙に代行して、対象サービスを顧客に提供する者(以下「販売協力店」といいます。)が別途定めるサービス料金並びに消費税及び地方消費税(以下「サービス料金等」といいます。)を乙または販売協力店の定める支払条件に従い、乙または販売協力店の指定する方法により支払うものとします。
  2. 甲による乙に対するサービス料金等の支払が約定の期日までになかった場合、乙は、甲の支払遅延日数に応じて年利6パーセントの割合で延滞金を請求することができるものとします。
  3. いかなる理由による契約終了においても、乙は、甲が既に支払ったサービス料金等の払い戻しは行わないものとします。

 第5条(保守業務等の委託)
 日立建機は、本サービスの遂行の運用にあたり、第三者に保守等の業務を委託することができるものとします。

 第6条(情報提供の協力)
  1. 乙及び日立建機は、甲に対し、本サービスにおいて不具合等が発生した際にかかる調査及び保守を行うために(以下「本目的」といいます。)、甲の技術上の情報又は資料(以下「資料等」といいます。)の提供につき協力を要請することができるものとします。当該協力の要請があったときは、甲は、甲が適切と判断した資料等を提供するものとします。
  2. 乙及び日立建機は、前項の資料等を、本目的を遂行するためにのみ使用するとともに、第7条に定める秘密情報と同等の取扱いをもって保持するものとします。
  3. 本契約に基づき甲から乙及び/又は日立建機に提供された資料等の正確性、有用性等について、乙は、確認、検証の義務その他何らの責任を負わないものとします。
  4. 本契約が終了したとき、甲の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、乙及び日立建機は、資料等を速やかに甲に返却又は自らの責任で消去するものとします。

 第7条(秘密情報の取扱い)
  1. 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
    (1)
    秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(日立建機を除きます。また、甲は第5条の定めに基づき日立建機が第三者に保守業務等を委託する場合に日立建機から第三者へ情報を再開示することを認めるものとします。)に開示しないこと。
    (2)
    本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
    (3)
    本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自らの責任で消去すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
  2. 甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
    (1)
    文書で提供する場合、その文書上に、開示当事者の名称及び秘密情報であることを示す「Confidential」、「秘」又は「秘密」のいずれかの表記を表示して相手方に提供すること。
    (2)
    記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
    (3)
    口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。
  3. 本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
    (1)
    相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
    (2)
    相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
    (3)
    公知の情報
    (4)
    受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  4. 甲及び乙は、アカウント情報、本サービスに関連して知った相手方が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定する情報をいうものとし、以下「個人情報」といいます。)を、次の規定にしたがって取り扱うものとします。
    「日立建機株式会社 個人情報保護に関して」https://www.hitachicm.com/global/ja/privacy/
    「日立建機日本株式会社 個人情報保護に関して」https://japan.hitachi-kenki.co.jp/privacy/hcmj/

  5. 本条の定めにかかわらず、甲及び乙は、政府機関、裁判所等(以下「公的機関等」といいます。)から法令に基づき開示を要求された場合、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該秘密情報を公的機関等に開示する開示当事者は、公的機関等に対し、当該秘密情報の秘密性に即した取扱いがなされるよう要請するものとします。なお、当該開示当事者は、当該開示要求があったことを法令の許容する範囲内において速やかに開示者に通知し、開示者が必要な措置を施す機会を与えるものとします。
  6. 本条第1項及び前項の定めは、本契約の終了後1年間有効に存続するものとします。

 第8条(甲の義務)
  1. 甲が本サービスの提供を受けるために要する甲の設備に係る費用は、甲の負担とします。
  2. 本サービスの全部又は一部が停止し、日立建機又は乙がその回復のために甲に協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応じるものとします。
  3. 甲が次条で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は、すべて甲が負うものとし、乙は何らの責任も負わないものとします。
  4. 甲が前2項の義務に違反したことにより本サービスの全部又は一部を運用停止又はそれに近い状態に至らせた場合、甲は、日立建機及び乙がそれにより被る一切の損害を賠償するものとします。

 第9条(禁 止 事 項)
  1. 甲は、本サービスの利用に関し、次の各号の行為を行わないものとします。
    (1)
    乙若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    (2)
    法令、条例等に違反する行為、若しくは公序良俗に反する行為、又はそれらのおそれのある行為
    (3)
    犯罪行為若しくはこれに類する行為、又はそれらのおそれのある行為
    (4)
    本サービスにおいて変更してはならない情報を改ざん又は消去する行為
    (5)
    乙又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    (6)
    甲のアカウント情報を第三者に利用させる行為、又はそれらに類似する行為
    (7)
    コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを作成、使用、送信又は掲載する行為
    (8)
    乙若しくは第三者の設備、通信若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
    (9)
    日本国外から利用する行為
    (10)
    前各号の他、乙が本サービスの利用に不相当と判断した行為
  2. 乙は、本条第1項各号に定める甲の行為に対して違法又は有害な情報の発信を中止するよう要求でき、甲がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるものとします。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していること、その蓋然性が高いこと等、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の要求なしに一時的に利用停止の措置を講じることができるものとします。
  3. 乙は、前項の場合、甲と事前に協議した上で違法又は有害な情報の全部若しくは一部を削除することができるものとします。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していること、その蓋然性が高いこと等、乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、乙は事前の協議を行うことなく当該情報を削除することができるものとします。
  4. 乙は、甲からアカウント情報が不正に利用された旨の通知を受けた場合は、日立建機に通知するものとし、日立建機は甲と協議の上アカウント情報の変更等必要な措置を講じるものとします。
  5. 前2項の場合、甲に損害が発生しても日立建機及び乙は何らの責任も負わないものとします。

 第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
 甲及び乙は、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は本契約に基づく債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。ただし、相手方の事前の同意がある場合にはこの限りではないものとします。

 第11条(第三者との紛争)
 本サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。

 第12条(乙の責任の範囲)
  1. 乙は、本サービスを善良なる管理者の注意をもって提供するものとします(甲が本サービスを利用して行う甲の業務の完成、稼働等を保証するものではないものとします。)。
  2. 本サービスに係る乙の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、本サービスのうち、当該損害の直接の原因となったサービス商品について乙が甲から当該債務不履行から遡って過去1か月間に受領したサービス料金相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとします。
  3. 本サービスに係る第三者への責任は、その一切を甲が負うものとし、乙は、直接第三者に対し何らの責任も負わないものとします。

 第13条(免   責)
 乙は、本サービスの利用に関して以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為その他の法律上の請求原因のいかんを問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1)
日立建機及び本条項第5条に定める日立建機からの再委託先以外の第三者(甲及びその他の本サービスの利用者を含みます。)に起因して発生した場合
(2)
天災地変その他の不可抗力により発生した場合
(3)
甲の設備、甲の行為に起因して発生した場合
(4)
電気通信事業者(乙を除きます。)が提供する電気通信役務に起因して発生した場合
(5)
日立建機の製造に係わらない許諾ソフトウェアに起因して発生した場合
(6)
乙が本契約、サービス仕様書に基づいて本サービスを提供したにもかかわらず第三者による甲データの毀損、削除又は改変、乙の設備への不正な接続等があった場合
(7)
その他日立建機及び乙の責めに帰すことができない事由により発生した場合

 第14条(サービス提供の一時停止)
  1. 乙は、前条第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとし、これに対し何らの責任も負わないものとします。
    (1)
    乙の設備に対し保守、工事、障害の対策等が必要なとき。
    (2)
    天災地変その他不可抗力により乙が本サービスを提供できないと判断したとき(電気通信事業法第8条に基づき本サービスを停止する場合を含みます。)。
    (3)
    乙の設備に不正アクセス、クラッキング等の行為があったとき、又はこれらの行為が行われていると疑われるとき。
    (4)
    前各号の他、乙が、運用上又は技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断したとき。
  2. 乙は、前項の事由により本サービスの全部又は一部を停止する場合には、あらかじめその旨を甲に通知します。ただし、緊急の場合は、この限りではないものとします。

 第15条(サービス提供の停止)
  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することができるものとします。
    (1)
    本契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
    (2)
    支払期日を過ぎてもなおサービス料金等を支払わないとき。
    (3)
    前各号の他、本契約に違反したとき。
  2. 乙は、前項に基づいて本サービスの提供を停止し、甲が乙の指定する期間内に乙が通知する利用停止理由を是正しない場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解約することができるものとします。ただし、その事実が乙の業務執行に支障を及ぼすと乙が判断した場合、乙は利用の停止と同時に本契約を解約することができるものとします。

 第16条(不可抗力による契約の解除)
  1. 天災地変その他不可抗力により甲又は乙が本契約に基づく債務を履行できない場合、相手方に申し出て本契約を解除することができるものとします。この場合、甲乙双方とも相手方に対して何らの請求もしないものとします。
  2. 前項の定めは、甲の乙に対するサービス料金等の支払債務については適用しないものとします。

 第17条(輸出等の処置)
 甲が、乙から提供を受ける本サービス、又は本サービスに係る技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下これらを併せて「乙の提供技術等」といいます。)の全部若しくは一部を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しくは他のサービスの一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
(1)
輸出するとき。
(2)
海外へ持ち出すとき。
(3)
非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)
前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

 第18条(過 怠 約 款)
 乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、通知その他の手続を要しないで、本契約を解除することができ、又は本契約を解除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済までの間、本サービスを停止することができるものとします。
(1)
相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)
第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申立てを受けたとき。
(3)
自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始等の申立てをしたとき又は清算に入ったとき。
(4)
支払を停止したとき。
(5)
監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)
相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)
自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。

 第19条(暴力団等の排除)
  1. 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
  2. 甲が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を反社会的勢力であるとみなす。
    (1)
    甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当していた場合。
    (2)
    甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合。
    (3)
    甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜(株式、新株予約権、社債の優先的な割当て又は総数引受契約を含む。)を提供するなど利益供与をした場合。
    (4)
    甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合。
    (5)
    甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
  3. 甲は、現時点及び将来にわたって、自らが前項の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約する。
  4. 甲が、次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は何らの催告を要しないで、契約の全部又は一部を解除することができる。
    (1)
    前項の表明、確約に違反することが判明した場合。
    (2)
    反社会的勢力に該当するに至った場合。
    (3)
    契約の履行のために契約する者又は使用する者(累次の再請負人の他、生産材料(無体物を含む。)及び設備ならびに機材等の仕入先又は提供者等を含み、また、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含む。以下「履行補助者」という。)が反社会的勢力に該当することが判明した場合。ただし、当該履行補助者が反社会的勢力であることについて、当該履行補助者と契約又は使用した者が善意であり且つ重大な過失がなく、その判明後当該契約者もしくは使用者又はその累次の注文者が直ちにかかる状況を排除する措置をとった場合を除く。
    (4)
    自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
    (5)
    自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合。
    (6)
    自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
    (7)
    自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
    (8)
    自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
    (9)
    第4号から前号に準ずる行為をした場合。
  5. 乙が前項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合には、甲に損害が生じても乙はこれを一切賠償することを要せず、また、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
  6. 第4項の契約の解除により乙に原状回復請求権が生じる場合には、乙は、甲に対し利益を与えない範囲で原状回復の義務を負う。甲が、乙に原状回復を請求するにあたっては、当該請求には利益が含まれていないことを、合理的に証明しなければならない。
  7. 甲は、第4項各号に該当したことにより、乙から同項及び前2項の措置を受けても、一切の異議を述べないことを確約する。
  8. 甲は、自己又は履行補助者が、契約の履行に関連して、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、又は履行補助者をして拒否させるとともに、すみやかに当該事実を乙に報告し、乙による捜査機関への通報に必要な協力を行わなければならない。

 第20条(贈賄等防止)
  1. 甲は、契約の履行に関して贈収賄防止に関する法令等を遵守する。
  2. 甲は、契約の履行に関して、日本国もしくは外国における公務員又は私人(相手方の役員、従業員、代理人等を含む。)に対して、その職務又は職務上の意思決定に不正な影響を与えるため、金銭その他の利益(賄賂、政治献金、贈答、接待供応、リベート、便益の提供等の名目を問わない。)を直接もしくは間接に提供し、提供の申出を行い、又は提供を約束してはならない。
  3. 甲は、ファシリテーション・ペイメント(通常の行政サービスの円滑化のための少額の支払)を行ってはならない。ただし、個人の生命、身体、安全、保護もしくは自由に差し迫った脅威を及ぼすような状況又は当該支払を明確に認める現地の法令もしくは政府機関の文書がある場合は、この限りでない。この場合、甲は、当該支払の事実を正確かつ真正に記録しなければならない。
  4. 甲は、前3項に違反する行為又はその疑いを認識した場合には、相手方に対して速やかに通知する。
  5. 乙は、本条の遵守状況を適切に把握するため、甲に対して提出期限を指定して各種確認及び資料の提出を求め、又は必要に応じて調査を実施することができる。正当な理由なく、指定した期限までに甲からの回答がない場合、又は甲が調査を拒否した場合には、乙は、相手方に対して、役務の提供の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、又は契約の一部もしくは全部を解除することができる。
  6. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する甲の回答、具体的な取引の内容、甲からの説明内容及びその他の事情を考慮して、甲が第1項乃至第3項に違反するおそれがあると判断した場合、乙は、甲に対して、役務の提供の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、又は契約の一部もしくは全部を解除することができる。
  7. 前2項において、乙は、原状回復義務及び相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
  8. 第5項及び第6項に定めるいずれの取引の制限についても、甲からの説明等にもとづき、第1項乃至第3項に違反するおそれが合理的に解消されたと認められる場合、甲は、乙に対して当該取引の制限を解除することができる。
  9. 甲に本条の違反があった場合には、乙は、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、乙は原状回復義務及び甲に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償する。

 第21条(マネーロンダリング及びテロ資金供与等に係る取引の制限)
  1. 甲は、現時点及び将来にわたって各号について表明し又は確約する。
    (1)
    契約に基づく取引が、 マネーロンダリング及びテロ資金供与ならびに日本国の外国為替及び外国貿易法、米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制を含む経済制裁関係法令(以下、「経済制裁関係法令」という。)に抵触しないこと、又はそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わないこと
    (2)
    本条に基づく報告や資料の提出、又は契約に関する届出事項等について、乙に虚偽の内容を申告しないこと
    (3)
    自己にマネーロンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令に抵触する取引の存在が判明した場合又はそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに乙に通知すること
    (4)
    その他マネーロンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施すること
  2. 乙は、本条の遵守状況を適切に把握するため、甲に対して提出期限を指定して各種確認及び資料の提出を求め、又は必要に応じて調査を実施することができる。正当な理由なく、指定した期限までに甲からの回答がない場合、又は甲が調査を拒否した場合には、乙は、甲に対して、役務の提供の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、又は契約の一部もしくは全部を解除することができる。
  3. 前項の各種確認及び資料の提出の求めに対する甲の回答、具体的な取引の内容、甲からの説明内容その他の事情を考慮して、乙がマネーロンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合、乙は、甲に対して、出荷の停止、役務の提供の停止、新規発注の停止その他取引の一部を制限し、又は契約の一部もしくは全部を解除することができる。
  4. 前2項において、乙は、原状回復義務及び甲に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
  5. 第2項及び第3項に定めるいずれの取引の制限についても、甲からの説明等にもとづき、マネーロンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合、甲は、乙に対して当該取引の制限を解除することができる。
  6. 甲に本条の違反があった場合には、乙は、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。この場合において、乙は原状回復義務及び甲に生じた損害を賠償する責任を負わず、また、乙に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償する。

 第22条(その他法令の遵守)
  1. 甲は、カルテル、垂直的取引制限等その他各国の競争法に抵触する行為又はそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わない。
  2. 甲は、不当な差別、人身売買、児童労働、強制労働、売春、臓器売買等の人権侵害に該当する行為及び現代奴隷制に繋がる行為を行わず、それらの行為を実施する個人及び団体と知りつつ取引を実施しない。
  3. 甲は、マネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令、贈収賄防止法令、競争法及び人権侵害防止法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施するとともに、自己にそれらの法令等に抵触する取引の存在が判明した場合又はそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに乙に通知する。
  4. 甲は、前3項に記載された法令のほか、甲乙間の取引に関連する諸法令を遵守する。

 第23条(契約の終了)
 本契約は、当社の乙が定める手続に基づき、甲が本サービスの解約を申請したとき、かかる申請をした月(以下「解約申請月」といいます。)の末日をもって終了するものとします。

 第24条(終了時の処置)
  1. 本契約が終了した場合、本契約に基づく乙の甲に対する本サービスの提供も当然に終了します。
  2. 甲及び乙は、本契約が終了した場合は、その理由のいかんを問わず、本条項第6条及び第7条の規定に従い、その時点で自己が保有する相手方の資料等、秘密情報を遅滞なく相手方に返却又は自らの責任で消去するものとします。
  3. 本契約終了時点で甲から乙に対して未払のサービス料金等がある場合、甲は、これを本条項第4条の定めに従い本契約終了後直ちに乙に支払うものとします。

 第25条(存 続 条 項)
本契約の終了後も第8条第3項及び第4項、第9条第5項、第10条から第14条まで、第15条第1項、第16条第1項、第17条、第18条、前条第2項及び第3項並びに本条の規定は、有効に存続するものとします。

 第26条(法令等の遵守)
 甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。

 第27条(管轄裁判所)
 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを第一審の合意管轄裁判所として処理するものとします。

 第28条(協   議)
 本契約の履行について疑義を生じた事項並びに本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。

以上

【サービス契約条項】


 第1条(甲の事前準備)
 甲は、サービス開始日までに、サービス仕様書の定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行うものとします。なお、これに要する費用は、甲の負担とします。

 第2条(アカウント情報)
  1. 本サービスを利用するために甲はSolution Linkage Cloudのアカウントを作成するものとします。すでにSolution Linkage Cloudのアカウントを保有している場合は当該アカウントを利用するものとします。アカウント作成にあたり、甲は次の各号の情報(以下、「必要的登録情報」といいます。)を真実、正確かつ完全な内容で登録するものとします。また、情報に変更が生じた場合、ただちに登録内容の変更をSolution Linkageサポートデスクに連絡するものとし、常に最新の状態に保つものとします。
    (1)
    氏名及び所属組織等名称(又は屋号)
    (2)
    業種
    (3)
    (4)
    登録メールアドレス
    (5)
    その他の弊社が指定する情報
  2. 甲が、個人としてではなく、所属する法人その他の組織(以下、「所属組織」といいます。)又は甲に委託した他人(以下、「委託主」といい、所属組織と併せて「所属組織等」といいます。)の業務としてSolution Linkage Cloudアカウントの登録をする場合、甲は、所属組織等を代表又は代理して登録し、かつ本サービスを利用するものとします(この場合、「甲」とは「個人としてのお客様」と「所属組織等」の双方を意味するものとします。)。甲は、甲が本サービスを利用することによって生じる一切の法的責任が所属組織等に帰属するものであることを十分に理解し、かつ所属組織等より必要な権限を受けていることを表明及び保証のうえ、登録手続及び本サービスの利用を行うものとします。もし甲が所属組織等より必要な権限を受けていない場合、甲は登録手続及び本サービスの利用を行うことはできませんので、ただちに終了して下さい。
  3. 日立建機は、申込情報に基づいて登録審査を行います。なお、日立建機は、申込情報に基づいて登録審査を行った結果、登録をお断りする場合があります。その場合、日立建機はその旨を通知させて頂きますが、いかなる場合であっても、登録をお断りした理由は開示しないものとします。また、登録完了後であっても、日立建機は登録の取消措置を行う場合があります。
  4. 甲は、アカウント情報を第三者に対して開示、譲渡、貸与、共有せず、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理するものとします。アカウント情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、甲が損害を被ったとしても、乙は一切の責任を負わないものとします。
  5. 第三者が甲のアカウント情報を用いて本サービスを利用した場合、当該第三者の行為は甲の行為とみなします。ただし、乙の責めに帰すべき事由により甲のアカウント情報が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
  6. 甲は、いつでも、日立建機及び乙の定める手続に従い、本サービスの利用を終了しSolution Linkage Cloudのアカウントの登録を抹消することができます。
  7. 日立建機は、甲が本条に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合、甲に対し何らの通知を行うことなく、甲の登録を抹消することがあります。
  8. 日立建機は、お客様の個人情報を「日立建機株式会社 個人情報保護に関して」(https://www.hitachicm.com/global/ja/privacy/)(以下、「個人情報ポリシー」といいます。)の規定に従って取扱うものとし、 甲はこれに同意するものとします。
  9. 日立建機 は、個人情報ポリシーに規定する利用目的のほか、次の目的に関しお客様の個人情報を利用します。
    (1)
    ご本人であること、およびご本人が所属される団体についての確認
    (2)
    ご本人またはご本人が所属される団体に対する本サービス等に関連する情報提供
    (3)
    本サービス等に関連する連絡
  10. 日立建機 は、個人情報ポリシーに規定する共同利用の場合のほか、次の第三者との間でお客様の個人情報の一部または全部を共同利用する場合があります。この場合の共同利用の目的、内容および方法は、個人情報ポリシーおよび本条によるものとします。
    「株式会社日立ソリューションズ( Hitachi Solutions, Ltd. )」

 第3条(アクセス回線に関する責任の制限)
  1. 甲は、本サービスを利用するに当たり、甲の設備と乙の設備を接続するために甲が使用する電気通信回線(以下「アクセス回線」といいます。)を甲の責任において利用するものとします。
  2. 乙は、アクセス回線につき、これを利用して送受信したデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証もしないものとします。

 第4条(甲データの取扱い)
  1. 乙は、甲データを善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
  2. 乙は、本サービスを遂行する目的以外に甲データを一切使用しないものとします。ただし、次の場合はこの限りではないものとします。
    (1)
    公的機関等から法令に基づく要請があった場合
    (2)
    甲乙間で別途合意した場合
  3. 前項の定めにかかわらず、乙は以下の目的に限り甲データを参照、日立建機に開示できるものとします。
    (1)
    乙が甲に請求するサービス料金等の算出
    (2)
    甲が乙に支払うサービス料金等の妥当性確認
    (3)
    乙及び日立建機が甲に提供する本サービスのサポート
    (4)
    乙及び日立建機の本サービスに関する向上や改善
  4. 乙の責めに帰すべき事由により、甲データの全部又は一部に対し第三者からの不正アクセス又は情報漏えい(以下併せて「事故」といいます。)が生じた場合、乙は合理的に可能な範囲で対応するものとします。なお、事故が生じた場合、乙は、事故が生じた日が属する月のサービス料金を請求しないものとします。
  5. 甲及び乙は、事故を覚知した場合、速やかに相手方に通知するものとします。
  6. 発生した事故が一般条項第9条の各号のいずれかの事由に該当するときは、乙は事故に関して一切の責任を負わないものとします。
  7. 乙は、事故に関し、前3項に定める以外何らの責任を負わないものとします。

 第5条(甲データの消失)
  1. 乙の責めに帰すべき事由により、甲データの全部又は一部が消失した場合、甲は、乙に対し、甲データを回復するよう請求することができ、この場合、乙は合理的に可能な範囲で対応するものとします。なお、甲データの全部が消失した場合、乙は、甲データが消失した日が属する月のサービス料金を請求しないものとします。
  2. 乙は、甲が甲データの消失を覚知した日から30日以内に、乙所定の文書により甲が乙に所定の申出をした場合に限り、前項に定める責任を負うものとします。
  3. 前2項の定めにかかわらず、使用許諾及び一般条項第13条の各号のいずれかの事由により甲データが消失したときは、乙は一切の責任を負わないものとします。
  4. 乙は、甲データの消失に関し、本条に定める以外何らの責任を負わないものとします。

 第6条(知的財産権等)
  1. 本サービス遂行に伴い、乙が提供する資料、ソフトウェア、その他のコンテンツ等(以下「乙提供物」といいます。)に係る著作権、その他一切の知的財産権(以下「知的財産権等」といいます。)は、乙又は乙に権利を許諾等した者(以下「原権利者」といいます。)に帰属するものとします。
  2. 甲は、本契約で明示されている場合を除き、乙の文書による事前の許諾なく、乙提供物の全部又は一部に対し、複製及び翻案、翻訳その他の改変を行わないものとします。
  3. 甲は、乙提供物に対し、乙又は原権利者の知的財産権等を侵害するような事態が発生した場合及びそのおそれがある場合は、直ちに乙に通知するものとします。

 第7条(サービス料金又はサービス内容の変更)
  1. 乙又は販売協力店は、本サービスのサービス料金又はサービス内容の一部または全部を、随時、任意に変更する場合があります。
  2. 乙又は販売協力店が本サービスのサービス料金又はサービス内容を変更する場合には、乙又は販売協力店はは変更月の1か月前までに、本サービスのサイトおよび電子メールで甲に通知するものとし、通知後、乙所定の期間が終了した日の翌日以降に甲が本サービスを継続して使用した場合には、当該変更に同意したものとみなされるものとします。

 第8条(サービスの廃止)
  1. 乙は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。その場合、乙は、廃止する日の6か月(サービス仕様書に異なる定めがある場合には、当該サービス仕様書の定めが優先します。)前までに、その旨を甲に通知するものとします。
  2. 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止した場合は、廃止した日をもって該当するサービス商品の提供は終了するものとします。
  3. 乙は、本条に基づくサービス商品の廃止により甲に損害が発生したとしても、当該損害の賠償責任を負いません。

 第9条(立   入)
 乙は、事前に甲に通知した上で乙の従業員又は乙の指定する者を本サービスの管理等のため、甲の設備の設置場所に立ち入らせることができるものとします。

 第10条(契約終了後の処理)
  1. 甲は、本サービス終了後、速やかにすべての乙提供物(複製物、改変物を含みます。)を甲の責任で消去するものとします。
  2. 甲は、サービス終了時に乙の設備に記録されている甲データの提供及び削除を乙に文書で請求できるものとします。なお、データの提供方法は乙所定の方式によります。
  3. 前項に基づき発生する記録媒体及び記録作業等の費用は使用許諾及び一般条項第4条に定めるサービス料金に含まれず、甲の負担とします。
  4. 乙は、本サービス終了時以降、甲データの復旧等の責任は一切負わないものとします。

 第11条(特 約 事 項)
  1. 甲が本サービスを評価・試用目的で、乙が指定する利用回数又は利用期間、無償で利用する(以下「無償トライアル」といいます。)場合は、本契約の各条項の定めにかかわらず、本条が優先的に適用されるものとします。
  2. 甲は、無償トライアルを行う場合、本サービスを評価・試用目的でのみ利用できるものとします。
  3. 本サービスの無償トライアルの利用(利用できない場合も含みます。)に起因し、甲に損害等が発生した場合であっても、その理由の如何を問わず、乙は一切の責任を負わないものとします。

 第12条(存 続 条 項)
 本契約の終了後も、本条項第2条第2項及び第3項、第3条第2項、第5条第3項及び第4項、第6条、第8条第3項、第10条、前条並びに本条の規定は、有効に存続するものとします。

以上
 制定日2024年10月1日