お客様(以下「甲」といいます。)と日立建機日本株式会社(以下「乙」といいます。)は、 日立建機株式会社(以下、「日立建機」といいます。)が開発運用し、 乙が提供する Solution Linkage Point Cloud サービスを甲が使用するにあたり、次のとおりこの契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。 |
第1条(定 義) |
本契約で用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
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第2条(契約の趣旨等) |
本契約は、乙が提供する本サービスの提供条件、甲が本サービスを利用する上での遵守条件等を定めるものとします。
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第3条(使用許諾と使用ステータス) |
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第4条(サービス料金等の支払) |
第5条(保守業務等の委託) |
日立建機は、本サービスの遂行の運用にあたり、第三者に保守等の業務を委託することができるものとします。
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第6条(情報提供の協力) |
第7条(秘密情報の取扱い) |
(1) |
秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(日立建機を除きます。また、甲は第5条の定めに基づき日立建機が第三者に保守業務等を委託する場合に日立建機から第三者へ情報を再開示することを認めるものとします。)に開示しないこと。 |
(2) |
本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
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(3) |
本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自らの責任で消去すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
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(1) |
文書で提供する場合、その文書上に、開示当事者の名称及び秘密情報であることを示す「Confidential」、「秘」又は「秘密」のいずれかの表記を表示して相手方に提供すること。
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(2) |
記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
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(3) |
口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。
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(1) |
相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
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(2) |
相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
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(3) |
公知の情報
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(4) |
受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
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第8条(甲の義務) |
第9条(禁 止 事 項) |
(1) |
乙若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
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(2) |
法令、条例等に違反する行為、若しくは公序良俗に反する行為、又はそれらのおそれのある行為
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(3) |
犯罪行為若しくはこれに類する行為、又はそれらのおそれのある行為
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(4) |
本サービスにおいて変更してはならない情報を改ざん又は消去する行為
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(5) |
乙又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
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(6) |
甲のアカウント情報を第三者に利用させる行為、又はそれらに類似する行為
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(7) |
コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを作成、使用、送信又は掲載する行為
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(8) |
乙若しくは第三者の設備、通信若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
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(9) |
日本国外から利用する行為
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(10) |
前各号の他、乙が本サービスの利用に不相当と判断した行為
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第10条(権利義務の譲渡等の禁止) |
甲及び乙は、本契約に基づく権利の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその他の処分をし、又は本契約に基づく債務の全部若しくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。ただし、相手方の事前の同意がある場合にはこの限りではないものとします。
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第11条(第三者との紛争) |
本サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
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第12条(乙の責任の範囲) |
第13条(免 責) |
乙は、本サービスの利用に関して以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為その他の法律上の請求原因のいかんを問わず賠償の責任を負わないものとします。
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第14条(サービス提供の一時停止) |
(1) |
乙の設備に対し保守、工事、障害の対策等が必要なとき。
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(2) |
天災地変その他不可抗力により乙が本サービスを提供できないと判断したとき(電気通信事業法第8条に基づき本サービスを停止する場合を含みます。)。
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(3) |
乙の設備に不正アクセス、クラッキング等の行為があったとき、又はこれらの行為が行われていると疑われるとき。
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(4) |
前各号の他、乙が、運用上又は技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断したとき。
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第15条(サービス提供の停止) |
(1) |
本契約に関して虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
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(2) |
支払期日を過ぎてもなおサービス料金等を支払わないとき。
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(3) |
前各号の他、本契約に違反したとき。
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第16条(不可抗力による契約の解除) |
第17条(輸出等の処置) |
甲が、乙から提供を受ける本サービス、又は本サービスに係る技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下これらを併せて「乙の提供技術等」といいます。)の全部若しくは一部を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しくは他のサービスの一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
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第18条(過 怠 約 款) |
乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、乙に通知することにより、本契約を解除することができるものとします。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、乙は、通知その他の手続を要しないで、本契約を解除することができ、又は本契約を解除しないで一時に債務残額全部の履行を甲に求め、その完済までの間、本サービスを停止することができるものとします。
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第19条(暴力団等の排除) |
(1) |
甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当していた場合。
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(2) |
甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合。
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(3) |
甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力へ資金や便宜(株式、新株予約権、社債の優先的な割当て又は総数引受契約を含む。)を提供するなど利益供与をした場合。
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(4) |
甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合。
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(5) |
甲、又はこれらの代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合。
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(1) |
前項の表明、確約に違反することが判明した場合。
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(2) |
反社会的勢力に該当するに至った場合。
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(3) |
契約の履行のために契約する者又は使用する者(累次の再請負人の他、生産材料(無体物を含む。)及び設備ならびに機材等の仕入先又は提供者等を含み、また、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる者を含む。以下「履行補助者」という。)が反社会的勢力に該当することが判明した場合。ただし、当該履行補助者が反社会的勢力であることについて、当該履行補助者と契約又は使用した者が善意であり且つ重大な過失がなく、その判明後当該契約者もしくは使用者又はその累次の注文者が直ちにかかる状況を排除する措置をとった場合を除く。
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(4) |
自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
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(5) |
自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合。
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(6) |
自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合。
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(7) |
自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合。
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(8) |
自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
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(9) |
第4号から前号に準ずる行為をした場合。
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第20条(贈賄等防止) |
第21条(マネーロンダリング及びテロ資金供与等に係る取引の制限) |
(1) |
契約に基づく取引が、 マネーロンダリング及びテロ資金供与ならびに日本国の外国為替及び外国貿易法、米国財務省外国資産管理室(OFAC)規制を含む経済制裁関係法令(以下、「経済制裁関係法令」という。)に抵触しないこと、又はそのおそれがあると合理的に認められる行為を行わないこと
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(2) |
本条に基づく報告や資料の提出、又は契約に関する届出事項等について、乙に虚偽の内容を申告しないこと
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(3) |
自己にマネーロンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令に抵触する取引の存在が判明した場合又はそのおそれがあると合理的に認められる行為が生じた場合には速やかに乙に通知すること
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(4) |
その他マネーロンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令に抵触する取引を防止するために必要な対応を適切に実施すること
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第22条(その他法令の遵守) |
第23条(契約の終了) |
本契約は、当社の乙が定める手続に基づき、甲が本サービスの解約を申請したとき、かかる申請をした月(以下「解約申請月」といいます。)の末日をもって終了するものとします。
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第24条(終了時の処置) |
第25条(存 続 条 項) |
本契約の終了後も第8条第3項及び第4項、第9条第5項、第10条から第14条まで、第15条第1項、第16条第1項、第17条、第18条、前条第2項及び第3項並びに本条の規定は、有効に存続するものとします。
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第26条(法令等の遵守) |
甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
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第27条(管轄裁判所) |
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを第一審の合意管轄裁判所として処理するものとします。
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第28条(協 議) |
本契約の履行について疑義を生じた事項並びに本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
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以上
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第1条(甲の事前準備) |
甲は、サービス開始日までに、サービス仕様書の定めに従い、甲の設備の準備及び環境設定を行うものとします。なお、これに要する費用は、甲の負担とします。
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第2条(アカウント情報) |
(1) |
氏名及び所属組織等名称(又は屋号)
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(2) |
業種
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(3) |
国
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(4) |
登録メールアドレス
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(5) |
その他の弊社が指定する情報
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(1) |
ご本人であること、およびご本人が所属される団体についての確認
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(2) |
ご本人またはご本人が所属される団体に対する本サービス等に関連する情報提供
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(3) |
本サービス等に関連する連絡
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第3条(アクセス回線に関する責任の制限) |
第4条(甲データの取扱い) |
(1) |
公的機関等から法令に基づく要請があった場合
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(2) |
甲乙間で別途合意した場合
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(1) |
乙が甲に請求するサービス料金等の算出
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(2) |
甲が乙に支払うサービス料金等の妥当性確認
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(3) |
乙及び日立建機が甲に提供する本サービスのサポート
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(4) |
乙及び日立建機の本サービスに関する向上や改善
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第5条(甲データの消失) |
第6条(知的財産権等) |
第7条(サービス料金又はサービス内容の変更) |
第8条(サービスの廃止) |
第9条(立 入) |
乙は、事前に甲に通知した上で乙の従業員又は乙の指定する者を本サービスの管理等のため、甲の設備の設置場所に立ち入らせることができるものとします。
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第10条(契約終了後の処理) |
第11条(特 約 事 項) |
第12条(存 続 条 項) |
本契約の終了後も、本条項第2条第2項及び第3項、第3条第2項、第5条第3項及び第4項、第6条、第8条第3項、第10条、前条並びに本条の規定は、有効に存続するものとします。
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以上
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制定日2024年10月1日
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